「地震・かみなり・火事・おやじ」と言われるように、昔から怖い天災のトップに地震は位置づけられています。このページでは、そんな怖い「地震」についての備えである「地震保険」について解説します。
関東近県の過去の地震による被害状況を図表にまとめてみました。お住まいの地域のリンクをクリックしてください。
「地震・噴火・津波」により、ご契約の建物または家財が損壊・流出したり埋没した場合などに、建物または家財の時価額を基準に次の保険金が支払われます。
| 保険金が支払われる主な場合 | 支払われる保険金 | ||
|---|---|---|---|
| 建物 | |||
| 全 損 | 主要構造部(土台,柱,壁,屋根など)の損害額が、その建物の50%以上となった場合。 または、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上となった場合 |
建物の地震保険金額の100% (時価が限度) |
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| 半 損 | 主要構造部(上記に同じ)の損害額が、その建物の20%以上50%未満となった場合。 または、焼失もしくは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満となった場合 |
建物の地震保険金額の50% (時価の50%が限度) |
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| 一部損 | 主要構造部(上記に同じ)の損害額が、その建物の 3%以上20%未満となった場合。 または、建物が床上浸水もしくは地盤面より45cmをこえる浸水を受け損害が生じた場合で、全損・半損に至らないとき |
建物の地震保険金額の5% (時価の5%が限度) |
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| 家財 | |||
| 全 損 | 損害額がその家財時価の80%以上となった場合 | 家財の地震保険金額の100% (時価が限度) |
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| 半 損 | 損害額がその家財時価の30%以上80%未満 となった場合 |
家財の地震保険金額の50% (時価の50%が限度) |
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| 一部損 | 損害額がその家財時価の10%以上30%未満 となった場合 |
家財の地震保険金額の5% (時価の5%が限度) |
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1回の地震などによる支払保険金額総額(全体に支払う保険金の合計額)は、法律により5兆円と定められています。5兆円という額は、関東大震災級の地震が発生した場合でも支払保険金の総額がこの額を超えないように設定しており、適宜見直されています。万一この額を超えた場合は、保険金が削減される場合があります。(2006年10月現在)
お住まいの都道府県・建物の構造により保険料は変わります。また月払いのご契約方法もございます。
| 鉄筋コンクリート・鉄骨 | 木 造 | |
|---|---|---|
| 東京都 | 16,900円 | 31,300円 |
| 千葉県 | 16,900円 | 30,600円 |
| 神奈川県 | 16,900円 | 31,300円 |
| 埼玉県 | 10,500円 | 18,800円 |
| 茨城県 | 9,100円 | 18,800円 |
| 群馬県 | 5,000円 | 10,000円 |
| 栃木県 | 5,000円 | 10,000円 |
地震保険には対象建物の耐震性能に応じた割引制度があります。また、割引の適用を行うためには、所定の確認資料が必要となりますので、割引の適用を希望される際にはご用意くださいますようお願いします。
地震保険の割引判定フローにて割引が適用可能か必ずご確認ください。
(いずれの割引も重複して適用することはできません。)
2007年10月1日以降が地震保険の始期となる契約については、以下の判定フローにて割引の適用可否を判断ください。
ご契約にあたっては下記の概要が適用されます。詳細は保険約款によりますが、ご不明点・お問合せなどございましたら、お問合せまでご連絡をお願いします。
| 地震保険のご契約対象 | ||
|---|---|---|
| 居住用の建物 | 住居のみに使用される建物および併用住宅を言います。 | |
| 家 財 | 自動車や1個または1組の価額が30万円を超える 貴金属類などは除かれます。 |
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| 地震保険の保険金額 | 建物・家財ごとに、火災保険の保険金額の30%〜50%に相当する額の範囲内で任意に設定いただけます。ただし、建物5,000万円・家財1,000万円が限度となります。 | |
| 地震保険の申込 | 地震保険のみのご契約はお引受できません。火災保険とセットにてお申込ください。火災保険のご契約期間途中からでもお申込いただけます。 | |
2007年1月より「地震保険料控除」が新設されます。地震保険料の控除の対象となる保険料は、2007年1月以降にお支払いただいた保険料および2007年1月以降始期のご契約の保険料となります。
控除される限度額は、「所得税(国税)5万円」「個人住民税(地方税)2万5千円」となります。
※ 長期契約で2006年12月以前始期の場合、一部で損害保険料控除の経過措置がございます。なお、個人住民税は2008年分から適用となります。